確定申告が終わられ、これから株式会社を設立される方必見です!
司法書士にご依頼頂いた場合の法人設立の手順を簡単に解説します。
株式会社設立の手順
①類似商号
会社名のことを商号といいますが、この商号は会社法施行後は類似商号をチェックする必要がなくなりました。
近隣に同じ商号がないかご心配の方は事前にチェックする。(同一住所に同一商号は設立できません)
②印鑑作成
一般的には会社の実印、銀行印、角印を作成されます。この会社の実印は一辺が10mm以上30mm以内の正方形に収まるものとされています。なお、登記申請にも会社の実印が必要となりますので製作にかかる日数は注意してください。現在、インターネットで注文して翌日には納品というところもございます。
③定款作成
定款に記載する項目を決定して作成する。
[絶対的記載事項]
商号(会社名・株式会社を前か後につけます)
事業目的(事業の内容)
本店所在地
設立に際して出資される財産の価額または最低価額
発起人の氏名及び住所
[相対的記載事項]
株式の譲渡制限がある場合はその内容
取締役の任期延長
現物出資(土地・建物・車など)がある場合には現物出資する人の氏名・財産名・価格・口数
設立時の取締役・監査役・会計参与
資本金
株式の内容
株券の発行について など
[任意的記載事項]
事業年度(決算日)
役員報酬の決定方法
公告の方法
取締役・監査役の資格 など
④定款認証
公証人役場で定款の認証を受けます。(事前予約)
公証人役場定款認証手数料 52,000円・・・A
印紙代 40,000円
*司法書士ご依頼頂いた場合などで、電子定款とした場合は印紙代が不要になります。
⑤資本金の払込
現在は資本金払込みの保管証明書を金融機関で入手することは不要となりました。払込みを代表取締役等の通帳へして頂き、預金通帳の写し等綴ったものに押印をして頂き、登記申請時に添付して提出します。
⑥登記申請
法務局へ登記申請をした日が会社設立日になります。大安など良い日を選ばれる場合は、作業を逆算して行う必要がございます。
登記申請時の登録免許税 150,000円・・・B
株式会社設立には、この公証人役場での定款認証と法務局で登記申請という作業が必要となりますので、設立日を決められている方は余裕を持ってご依頼してください。
登記費用の総額は、司法書士へご依頼された場合は以下のとおりです。
A+B=202,000円(実費部分)
202,000円+司法書士報酬=登記費用の総額
*司法書士報酬は、一般的には10万円近くかかります。
合同会社設立の場合には、上記の定款認証が不要になり、さらに登録免許税が6万円(資本金の7/1,000、6万円を下限)となります。(実費部分の総額は60,000円)
会社設立には、定款認証時と登記申請時に個人の印鑑証明書が必要とりますので、印鑑登録されていない場合は、最寄りの市役所等で印鑑登録を行ってください。個人と印鑑証明申請時に200円~500円、印鑑証明書発行に200円~400円程かかります。
詳しくは以下のページにまとめていますのでご覧ください。
税理士が教える法人設立
税理士が教える法人設立後の主な手続き