今回は、会社の設立後に行う、都道府県・市区町村への届出と社会保険の手続きについてご案内致します。
都道府県・市区町村への届出
会社の設立後、速やかに法人の設立・異動等届出書を都道府県へ、法人等設立・解散・変更届を市区町村へ提出します。提出期限については、京都府の場合は「設立後速やかに」ですが、市区町村の場合は、提出先の市区町村ごとに多少異なりますのでご確認下さい。(設立後1~2ヵ月以内の提出期限の市区町村が多い様です。)
【提出先】京都府の場合→京都地方税機構申告センター 京都市の場合→行財政局税務部法人税務課
【添付書類】商業登記簿謄本(全部事項証明書)の写し、定款写しなど
【ダウンロード】京都府 法人の設立・異動等届出書PDF、京都市 法人等設立・解散・変更届PDF
健康保険・厚生年金の手続き
法人事業所で常時従業員を使用する事業所は、健康保険及び厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。
法人の役員(社長、取締役、理事、幹事等)も常態として勤務して報酬を受けていれば加入することとなります。
【健康保険・厚生年金新規適用届】
事業所が健康保険及び厚生年金保険に加入すべき要件を満たした場合に、健康保険・厚生年金新規適用届を提出します。
提出期限:事実発生から5日以内
提 出 先:事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類:法人(商業)登記簿謄本(提出日から遡って60日以内に発行されたもの)
*事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付。
ダウンロード:健康保険・厚生年金新規適用届PDF
【被保険者資格取得届、健康保険被扶養者異動届】
事業所が従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に、「被保険者資格取得届」を提出します。また、同時に従業員の家族で被扶養者になるための条件を満たす人がいる場合は、「健康保険被扶養者異動届」を提出します。
提出期限:事実発生から5日以内
提 出 先:事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類:原則として必要ありませんが、資格取得年月日に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合は、被保険者が法人の役員以外の場合は、賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(事実発生日の確認ができるもの)、被保険者が株式会社の役員の場合は、株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し(事実発生日の確認ができるもの)が必要となります。
被保険者及びその配偶者が被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者該当する場合には、基礎年金番号の記入が必要ですので、年金手帳を確認してください。(年金手帳控は添付不要)
ダウンロード:被保険者資格取得届PDF 健康保険被扶養者異動届PDF
労働保険・雇用保険の手続き
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日から、その年度の末日までに、労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付します。
【保険関係成立届】
原則として労働者を1人でも使用する事業は、労災保険・雇用保険の強制適用事業となり、労働保険の保険関係成立届を提出します。
提出期限:保険関係が成立した日から10日以内
提 出 先:所轄の労働基準監督署、所轄の公共職業安定所
添付書類:法人(商業)登記簿謄本
*事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付。
記入見本:保険関係成立届
【労働保険概算保険料申告書】
保険関係が成立した日から、その年度の末日までに、労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額を概算保険料として申告・納付します。
提出期限:保険関係が成立した日から50日以内
提 出 先:所轄の労働基準監督署
記入見本:労働保険概算保険料申告書
【雇用保険適用事業所設置届】
雇用保険の適用事業となった場合は、雇用保険適用事業所設置届を提出します。
提出期限:設置の日から10日以内
提 出 先:所轄の公共職業安定所
記入見本:雇用保険適用事業所設置届
【雇用保険被保険者資格取得届】
適用事業に雇用される者であって、65歳以上で新たに雇用される者など雇用保険法第6条各号に掲げる者以外の者は、原則として雇用保険の被保険者となります。
提出期限:資格取得の事実があった日の翌月10日まで
提 出 先:所轄の公共職業安定所
記入見本:雇用保険被保険者資格取得届
*上記の労働保険・雇用保険の手続きは、「一元適用事業」の場合です。一元事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して、両保険を一本で取り扱う事業です。一元適用事業以外には、「二元適用事業」があり、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
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