会社設立「代表取締役と役員」

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年10月17日

会社設立にあたり商号(社名)、事業目的に続いて決めていかなければならないのが「代表取締役と役員」です。

この「代表取締役と役員」について簡単に内容と注意点をまとめてみました。

代表取締役社長は会社の「顔」

代表取締役は、その名のとおり会社を代表する立場にあります。
創業したばかりの会社は、取締役と社長が一人しかいないことがよくあります。この場合は、当然社長が代表取締役となります。

会社の契約をする決定権を持っている

代表取締役は最終的な決定権を持っていて、自分の意思で契約することが可能です。
代表取締役のほかに取締役がいる会社は、一緒になって経営に関する決定事項を相談することが一般的ですが、取締役の意思で契約することはできません。
他に取締役がいない小さな会社では、代表取締役が会社の意思決定を気兼ねなくすることができます。

会社の借金の連帯保証人になる

中小企業の場合、銀行などの金融機関と交渉するのは代表取締役です。もちろん融資に関する決定権も代表取締役が持っています。
しかし、これは同様に、代表取締役が会社の借金の連帯保証人になることを意味します。会社が融資を受けるとなれば、私財をなげうつ覚悟が必要になるのです。

代表取締役以外の役員は置かなくても大丈夫?

会社の役員とは、代表取締役、取締役、監査役、会計参与です。
○代表取締役・・・会社を経営し外部に対して代表となる者。いわゆる社長のこと。
○取締役・・・・・会社を経営に関わり、担当する業務を行う。
○監査役・・・・・会社の会計(お金の動き)をチェックする。
○会計参与・・・・取締役などと共同して会計書類を作成する。税理士や公認会計士が就任する。

取締役会非設置の場合は、代表取締役以外の取締役や監査役、会計参与は設置しなくても構いません。

カテゴリ:会社設立, 起業

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