会社を設立後に、所轄の税務署へ届出する書類のご案内をご案内致します。
1.法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
(1)法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ 定款等の写し
ロ 設立の登記の登記事項証明書
ハ 株主等の名簿の写し
ニ 設立趣意書
ホ 設立時の貸借対照表
ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
ダウンロード:法人設立届出書
(2)源泉所得税関係の届出書
○給与事務所等の開設届出書・・・開設した日から1か月以内に提出してください。
ダウンロード:給与事務所等の開設届出書
○源泉所得税の納期の特例に関する申請書・・・源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができるのが納期の特例であります。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・翌年1月20日
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
*源泉所得税の納期の特例に関する申請書の提出は任意です。申請しなかった場合は、原則どおり給与などを実際に支払った月の翌月10日までに源泉徴収した所得税を国に納めることとなります。
ダウンロード:源泉所得税の納期の特例に関する申請書
(3)消費税関係の届出書
○消費税の新設法人に該当する旨の届出書・・・基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上であるときは、事由が生じた場合速やかに提出する。ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円未満の場合は提出不要。
ダウンロード:消費税の新設法人に該当する旨の届出書
2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(4)青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。青色申告の特典は、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の翌期以降7年間の繰越、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などの適用があります。
ダウンロード:青色申告の承認申請書
(5)棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法には、原価法の8種類と低価法の2種類があります。提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。この届出を提出しないときは、法定評価方法である最終仕入原価法となります。
ダウンロード:棚卸資産の評価方法の届出書
(6)減価償却資産の償却方法の届出書
償却方法には、定額法、定率法、生産高比例法、取替法などの方法があります。提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。この届出を提出しないときは、法定評価方法である、定率法となります。
ダウンロード:減価償却資産の償却方法の届出書
(7)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
有価証券の種類ごとに、総平均法又は移動平均法を選定します。提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。この届出を提出しないときは、法定評価方法である総平均法による原価法となります。
ダウンロード:有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
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