300万円超の無申告加算税引上げ

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2023年07月18日
300万円超の無申告加算税引上げ

税務署は毎年7月10日に人事異動があり、その後調査先の選定を行い、8月頃から臨場調査が本格的にはじまります。税務調査が入り追徴税額が課されることがありますが、その中でも負担が大きくなるのは「加算税」です。

今回は令和5年度税制改正で、300万円超の無申告加算税引上げを中心に加算税について、簡単に説明させていただきます。

1.無申告加算税

無申告加算税とは、期限内の確定申告書の提出がない場合で、納付すべき税額があった場合に課税される税金です。他の加算税も同様なのですがペナルティの意味合いもあり、非常に大きな割合が追加で課税されることになります。

この無申告加算税は、令和5年度改正で令和6年1月1日以後に法定期限が到来する国税について以下の割合が適用されます。

改正前

●納付すべき税額が50万円以下・・・15%
●納付すべき税額が50万円超・・・20%

改正後

●納付すべき税額が50万円以下・・・15%
●納付すべき税額が50万円超~300万円以下・・・20%
●納付すべき税額が300万円超・・・30%*

*納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実等に基づく税額については、判定から除外されます。この解釈については「相当な理由」が認められることなどが挙げられますが、税法不知は該当しないことになります。

▶国税庁 無申告加算税

2.重加算税

重加算税とは、税務調査が入ったときに、申告内容を仮想・隠ぺいし、脱税した事実が認められる場合に追加で課される税金です。例えば、故意に売上を除外した場合などに課されることになります。重加算税は、最も大きなペナルティとなり、その割合は以下のとおりです。

過少申告加算税に代わる重加算税

過少申告加算税が課される場合において、仮装・隠蔽したところに基づいて納税申告書を提出していた時・・・35%

無申告加算税に代わる重加算税

無申告加算税が課される場合において、仮装・隠蔽したところに基づいて期限内申告書の提出をせず又は期限後申告書を提出した時・・・40%

不納付加算税に代わる重加算税

不納付加算税が課される場合において、納税者が事実の全部又は一部を仮装・隠蔽し、国税を法定納期限までに納付しなかった時・・・35%

▶国税庁 重加算税

3.過少申告加算税

期限内に提出した申告書の申告納税額が過小であった場合に課せられる税金です。

期限内申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正があったときには、修正申告又は更正により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)が課されます。

▶国税庁 過少申告加算税

4.不納付加算税

源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合に課される税金です。

納税の告知による税額又は納税の告知のある前に納付した税額の10%が課されます。

▶国税庁 不納付加算税

5.延滞税

法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税される税金です。法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて以下の割合により延滞税が課されます。

納期限(注1)の翌日から2か月を経過する日まで

原則として年「7.3パーセント」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3パーセント」と「延滞税特例基準割合(注2)+1パーセント」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年2.4パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5パーセント

納期限の翌日から2か月を経過した日以後

原則として年「14.6パーセント」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6パーセント」と「延滞税特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8パーセント

(注1) 納期限は次のとおりです。
期限内に申告された場合には、法定納期限
期限後申告または修正申告の場合には、申告書を提出した日
更正・決定の場合には、更正通知書を発した日から1か月後の日

(注2) 延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。

6.最後に

いかがでしょうか?申告内容を仮想・隠ぺいし、脱税したり、無申告であったりなどの場合に課される様々な加算税があります。加算税は、本税以外にも大きな税負担(ペナルティ)となりますので、確定申告や納付はしっかり適正に、かつ、期限内に行いましょう。

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