今日は税務調査の後に仮装隠ぺいしている事実が発覚し、追徴課税を受けた時に課せられる「重加算税」などを中心に説明致します。
例えば、5年間無申告の個人事業者に税務調査が入り、調査の結果、1年あたり300万円の所得税額が出た場合、仮装隠ぺいしている事実があると認められる時は、本税以外に40%が上乗せされます。
5年間の本税 1年あたり本税300万円×5年=1,500万円
重加算税 1年あたり本税300万円×40%×5年分=600万円
これに法定申告期限を過ぎて本税を完納するまでの期間の延滞税などが上乗せされるので、無申告を行っていた事業者は大きなダメージを受けることになります。最悪の場合、再起不能に陥ることもあります。安易に申告をせずに税務調査が入った時に納付すればいい。。。これは危険です!
上記の様に多額な加算税などが課されます。ある日突然慌てて経営が大変になるより、毎年きちんと申告を行い、業績を把握して節税できるところは行う!ご注意ください。
それでは加算税などの詳細は下記のとおりです。
過少申告加算税
○税務調査を受ける前に、自主的に修正申告を提出した場合・・・加算税なし
○期限内申告の場合、修正申告・更生があった場合・・・10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える増差税額については15%)*5,000円未満は不徴収
無申告加算税
○税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告を提出した場合・・・5%
○期限後申告を提出した場合・・・15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)
重加算税
仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される加算税。
○期限内申告の場合・・・35%
○期限後申告の場合・・・40%
延滞税
法定申告期限までに完納していない場合に、法定申告期限の翌日から完納までの日数に応じて課税されます。
参考に平成26年1月1日以降は、法定申告期限の翌日から2ヶ月以内等は[特例基準割合]+1.0% 2.9%、2ヶ月超は[特定基準割合]+7.3% 9.2%
*[特例基準割合]とは、貸出約定平均金利+1%
Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治、大阪、滋賀を中心に税務申告サポートを行っています。過年度の申告にお困りの方など、お気軽にご相談ください。