所得拡大促進税制が大きく変化!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2019年09月24日

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が一定の要件を満たした場合に利用できる税額控除です。平成30年度の税制改正で給与増加額の15%→25%の上乗せなど制度が大きく変わりました。今回は新しい所得拡大促進税制について簡単に説明させて頂きます。

税額控除額

■継続雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上2.5%未満の場合(通常)
前事業年度との給与総額増加分の15%(法人税額又は所得税額の20%上限)

■継続雇用者給与等支給額の増加率が2.5%以上(上乗せ)
前事業年度との給与総額増加分の25%(法人税額又は所得税額の20%上限)
*以下のいずれかの要件を満たしていること。
・教育訓練費が対前事業年度比で10%以上増加。
・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実になされていること。

適用要件フローチャート


*中小企業庁のHPを引用

適用期間

平成30年4月1日(個人事業主については令和元年分)~令和3年3月31日までに開始される事業年度が対象

上乗せの場合の注意点

上乗せを適用するときには、教育訓練費が対前事業年度比で10%以上増加しているか、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実になされていることのいずれかを満たす必要があります。特に経営力向上計画の認定につきましては、適用年度終了の日までに認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされている必要がありますので、適用されるかを検討されている場合は、税理士等の経営革新等支援機関のサポートを受けて、国へ経営力向上計画の認定申請を行うことになります。

▶中小企業庁 経営力向上計画策定の手引き

▶中小企業庁 経営力向上計画申請書様式類

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