今日はクリスマスですね。昔は楽しみな日だったのですが、この業界に入ってからは、特に休日と夜は黙々と年末調整の作業を行ってます(笑)
今年も残すところあとわずかとなりました。平成25年1月1日からはいよいよ復興特別所得税の源泉徴収が始まります。
復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税(所得税額×2.1%が追加徴収)を併せて源泉徴収しなければなりません。
復興特別所得税を付加した源泉徴収の税率
預金・公共債の利子、公社債投資信託の分配金・償還益等
・~平成24年12月31日まで 所得税15% 住民税5%
・平成25年1月1日~平成49年12月31日 所得税および復興特別所得税15.315% 住民税5%
株式投資信託の分配金・譲渡益等、上場株式等の配当等
・~平成24年12月31日まで 所得税 7% 住民税3%
・平成25年1月1日~平成25年12月31日 所得税および復興特別所得税 7.147% 住民税3%
・平成26年1月1日~平成49年12月31日 所得税および復興特別所得税15.315% 住民税5%*
*上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限が到来することによる税率の変更です。
未公開株式等の配当等、銀行の出資配当金
・~平成24年12月31日まで 所得税20%
・平成25年1月1日~平成49年12月31日 所得税および復興特別所得税20.42%
例えば、預金利息の場合は、手取金額を0.79685で割戻した金額が税引前利息となり、その15.315%が所得税+復興特別所得税、5%が住民税となります。また、未公開株式等の配当等、銀行の出資配当金の場合は、手取金額を0.7958で割戻した金額が税引前配当となり、その20.42%が所得税+復興特別所得税となります。
実務家・経理担当者は、よく取引が出てくる、利息『0.79685』と配当『0.7958』の手取り金額から割戻しする割合を今後覚えておく必要がありますね。今までは『0.8』オンリーでよかったのですが。。。
復興特別所得税 給与・報酬料金等の源泉徴収の記事はこちら