平成30年税制改正大綱 青色申告特別控除引き下げ

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2018年01月15日

平成30年税制改正大綱で基礎控除に引き続き、個人事業者等の青色申告の特典である「青色申告特別控除」が現行65万円から55万円に引き下げられます。その内容は以下のとおりです。

青色申告特別控除引き下げ

【国税・地方税】
①取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を現行65万円から55万円に引き下げる。

②上記①にかかわらず、上記①の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とする。

イ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

【適用時期】
平成32 年分以後の所得税及び平成33 年度分以後の個人住民税について適用されます。

正規の簿記の原則とは?

青色申告特別控除65万円を適用する時の要件である「正規の簿記の原則」ですが、簿記を学習していなければ一体何かわからないところです。正規の簿記の原則とは、簡単に説明しますと以下のとおりです。

資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならないとの規定に基づく記帳方法をいいます。一般的には、複式簿記がこれにあたります。

対策

まずは、従来からの要件である複式簿記(正規の簿記の原則)により記帳を行い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならないというところの対策の一つは、MFクラウドや弥生会計オンラインといった「クラウド会計」を利用することによって、会計データを金融機関やクレジット会社から入手出来たり、簡単に入力が行えますので、複式簿記を実現することが可能となります。

次に、確定申告のときの対応ですが、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等の提出をe-tax(電子申告)により提出期限までに行えば、今までどおり青色申告特別控除65万円を適用することができます。
*上記②ロの要件

 

平成32年度からは青色申告特別控除65万円を適用して確定申告書等を紙ベースで提出されている方は要注意です。

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