給与所得者は通常、課税所得を計算するときに給与収入から給与所得控除額を引いて課税所得金額とします。特定支出控除とは、サラリーマンの方でも特定の支出をされた場合には、その支出が給与所得控除額の1/2を超えれば、確定申告をすると税金が還付される制度です。
特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
①一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 ②転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 ③職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 ④職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 ⑤単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 |
平成24年度以前は、上記の①~⑤が特定支出の範囲であり、特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度で、一般的には使いにくい制度でした。
この制度が平成25年度から次に掲げる⑥~⑦の支出が特定支出の範囲に追加されました。
⑥職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費 ⑦次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの ・書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用 ・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出 |
さらに、最初の説明文で書きましたように、平成25年度からは特定支出の額の合計額が給与所得控除額の1/2を超えるときは、確定申告をすると税金が還付される制度となりました。
図解にしますとこのようになります。
ご覧のように以前よりは使いやすい制度となりました。
申告の際は、特定支出に関する明細書及び、給与等の支払者の証明書、給与所得の源泉徴収票などを申告書に添付することが必要となり、特定支出に係る領収書の保管も必要となります。