インボイス制度 -弥生会計入力方法が明らかに-

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2023年06月12日

インボイス制度導入時期が近づいてきて、会計処理についても処理方法が明らかになってきました。今回は弥生会計でのインボイス区分の入力方法を簡単に説明させていただきます。

1.インボイス制度とは

インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される消費税の新しい仕入税額控除の方式のことです。令和5年10月1日以降は、消費税の申告で預かり消費税から差引する仕入税額を控除(支払った消費税を控除)するときに注意が必要となります。本則課税の場合、適格請求書でないとき(免除される場合を除く)は仕入税額控除が100%控除できなくなります。

2.インボイス区分が必要な場合とは

会計処理をするにあたりインボイスの区分をしっかり分ける必要がありますのは「本則課税」を選択している場合です。簡易課税を選択している場合や免税事業者はインボイスの区分を意識せず今までどおり会計処理が行えます。では、本則課税の場合、弥生会計のインボイス区分入力がどのようになるかは次のとおりです。

3.令和5年9月30日以前の支払取引の入力

令和5年10月1日を含む事業年度より請求書区分が出現するのですが、インボイス制度が開始する前である令和5年9月30日以前は、請求書区分は「区分記載」、仕入税額控除は「100%」と自動設定されます。変更する必要はありません。(入力画面の赤枠部分です)

消費税 区分記載100%

4.令和5年10月1日以降の支払取引の入力

受け取った請求書が、適格請求書や交付が免除される場合と適格請求書でない場合で入力方法は変わります。実際の入力画面は次のとおりです。

受け取った請求書が適格請求書の場合、または交付が免除される場合

請求書区分で「適格」を選択します。[仕入税額控除]は「100%」が設定されます。(入力画面の赤枠部分です)

受け取った請求書が適格請求書ではない場合

請求書区分で「区分記載」を選択します。仕入税額控除は取引日付に基づいた仕入税額控除の割合が自動で設定されます。(入力画面の赤枠部分です)*令和5年10月1日~令和8年9月30日は「80%」、令和8年10月1日~令和11年9月30日は「50%」、令和11年10月1日以降は控除不可になります。

消費税 区分記載80%

5.適格請求書の発行免除

適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、交付義務が免除されます。

①公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送
(3万円未満のものに限ります。)
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
(3万円未満のものに限ります。)
⑤郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。) 

6.適格請求書の保存免除

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
①適格請求書の交付義務が免除される5.の適格請求書の発行免除①④⑤に掲げる取引
②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
③古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
④適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

7.少額特例

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置です。

①少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
※少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

②基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。

③少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません。

8.最後に

いかがでしょうか?
インボイス制度が導入されるとますます会計処理が煩雑になります。個人的には、なぜここまで複雑怪奇にしなければいけないのか疑問に思う次第です。会計処理と合わせて税区分やインボイス区分が必要になるので、弥生会計などの会計ソフトやマネーフォワードクラウド会計などのクラウド会計が便利です。

京都・宇治市のケイ・アイ&パートナーズ税理士▶弥生会計▶マネーフォワードクラウド会計の導入や運用支援(関与先に限る)を行っていますのでお気軽にお声かけください。

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