消費税の輸出免税

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年09月17日

事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税が課税されますが、その販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。

輸出免税等の範囲

輸出免税等の範囲はおおむね次のようなものです。

(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
*原則として関税法第2条第1項第2号に規定する輸出をいう。

(2)外国貨物の譲渡又は貸付け

(3)国際輸送、国際通信

(4)外航船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの

(5)外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

(6)専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

(7)外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの

(8)外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供

(9)国際郵便

(10)非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け

(11)非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊

適用要件

輸出免税の適用者は、その適用要件として輸出したことを証する所定の書類を7年間保存する必要があります。
輸出したことを証する所定の書類とは以下のとおりです。

(1)通常の輸出の場合
輸出許可書、積込承認書又は税関の輸出証明書(携帯又は託送による場合は、輸出託送品許可書)

(2)郵便により輸出する場合
20万円超の場合・・・輸出許可書又は税関の輸出証明書
20万円以下の場合・・・その事実を記載した帳簿又は郵便物受領証等

(3)その他の取引
輸出の相手方との契約書その他書類

注意点

○新設法人が輸出免税の適用があり、消費税の還付を受ける場合
新設法人で資本金が1千万円未満の事業者は、設立後最大2年間は消費税が免除されるのですが、輸出をメインにしている事業者は課税仕入れに係る消費税の方が大きく消費税が還付されるケースが考えられますので、事前に「消費税事業者選択届出書」の提出を検討する必要があります。

消費税事業者選択届出書の提出期限・・・課税期間の開始する日前(新設法人は設立事業年度末日)
*届出後2年間は継続適用
*簡易課税を選択した場合は、還付を受ける事が出来ませんので注意して下さい。

○輸出免税の適用者(名義貸し事業者による輸出の場合)
実際の輸出者及び名義貸しに係る友好商社等は、次の措置を講ずることを条件に、輸出申告書の名義にかかわらず、実際の輸出者が輸出免税制度の適用を受けることが出来ます。

【実際の輸出者が講ずる措置】
実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者に対して輸出免税制度の適用がない旨を連絡するための「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」などの書類を交付します。
なお、実際の輸出者は、名義貸しに係る事業者に対して、名義貸しに係る輸出取引にあっては、当該事業者の経理処理の如何にかかわらず、税法上、売上げ及び仕入れとして認識されないものであることを指導することとします。

【名義貸しに係る事業者が講ずる措置】
名義貸しに係る友好商社等の事業者は、確定申告書の提出時に、所轄税務署に対して、実際の輸出者から交付を受けた「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」などのの写しを提出します。ただし、当該確定申告書等の提出に係る課税期間において全く輸出免税制度の適用を受けていない場合には、この限りではありません。

○基準期間における課税売上高
免税事業者かどうかの判定をする場合に、基準期間の課税売上高(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高)には輸出免税も含まれますので注意して下さい。あくまで「免税」であり、「非課税」「不課税」ではありませんので、課税売上に含めて判定することとなります。

カテゴリ:消費税

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