確定申告の準備をはじめましょう!!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2019年01月14日

2019年1月も半分終わり2月18日からは所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付が始まります。特に個人事業者の方は、これから悩ませるシーズンとなりますが、確定申告をスムーズにすすめるためには必要資料を整理して集められるかがポイントとなります。今回は一般的に必要な資料等をご案内させて頂きます。

売上を集計するのに必要な書類

〇入金領収書控
〇預金通帳
〇請求書控
〇売上伝票、レジのレシート日計
〇支払調書
〇契約書   など

仕入・経費を集計するのに必要な書類

〇支払領収書、レシート
〇預金通帳
〇請求書
〇クレジットカード利用明細書
〇契約書
〇在庫表(H30.12.31現在の棚卸です)

確定申告の記載に必要な基礎情報

〇申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)
〇扶養家族のマイナンバー(個人番号)及び生年月日

事業・不動産所得以外の所得がある場合に添付が必要な書類

〇株式の譲渡がある場合・・・株式の特定口座年間取引報告書
〇給料収入がある場合・・・給与所得の源泉徴収票
〇年金収入がある場合・・・公的年金等の源泉徴収票   など

所得控除等の計算に必要な書類

〇社会保険料控除・・・健康保険料(国保・組合健保・介護保険・後期高齢者保険など)のH30年中の支払額、国民年金の控除証明書、国民年金基金の支払証明書
〇小規模企業共済等掛金控除・・・小規模企業共済等掛金控除証明書
〇生命保険料控除・・・生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護保険)
〇地震保険料控除・・・地震保険料控除証明書
〇医療費控除・・・医療費通知(医療費のお知らせなど)、医療費の領収書、医療費について保険金の給付を受けた場合にはその給付金額がわかるもの
〇寄付金控除・・・寄付金(ふるさと納税を含む)の領収書
〇住宅借入金等特別控除・・・住宅借入金の年末残高証明書(適用初年度は、住民票・売買契約書・請負契約書・家屋・土地の登記簿謄本などが必要)

 

上記の書類は確定申告に一般的に必要である可能性があるものを列挙しました。該当しない場合は不要となりますし、上記以外の書類が必要になることもございます。

いかがでしょうか。様々な書類が必要となりますので早いめに揃えて集計を進めて行きましょう。京都・宇治市の宇治税務署でも確定申告期間中は大変混雑すると思われます。2~3時間待ちということもある様ですので、e-taxで申告することや申告書まで仕上げて郵送するなどがおすすめです。

京都・宇治市のケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、確定申告の無料相談を予約制で行っていますので、お気軽にご相談ください。*駐車場を完備していますのでお車でのご来所も可能です。
フリーダイヤル 0120-378-506

ご来所頂いた方には「確定申告を簡単に自動化してラクする本」をプレゼント致します!

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