H30年度 確定申告の節税対策など

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2018年11月26日

55年ぶりに2025年大阪万博の開催が決定しました。その前に2020年には東京オリンピックが開催され、大きな経済効果が期待される中、今年も残すところあと1ヶ月ほどとなりました。今回は個人事業者や小規模事業者を対象とした確定申告期限前の今からでもできる節税対策や12/31までにすべきこと、確定申告に必要な書類をご案内致します。

節税対策や12/31までにすべきこと

■青色申告特別控除65万円を目指す(青色申告者対象)
会計ソフトやクラウド会計を利用すると複式簿記による記帳を行いやすいです。

■30万円未満の減価償却資産を購入して全額必要経費(青色申告者対象)
オフィスのPCなど必要なものを年内に購入すると30万円未満は全額経費にできます。(300万円達するまでが限度)

■20万円未満の減価償却資産を購入して3年間の均等償却(白色申告者も適用可)
オフィスのPCなど必要なものを年内に購入すると20万円未満は3年間の均等償却することができます。

■経営セーフティ共済の年払い・新規加入
経営セーフティ共済支払った年度で全額経費計上することができます。(解約時には全額収入)
*申告書には、中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書の必要経費算入に関する明細書の添付が必要です。

■小規模企業共済の年払い・新規加入
小規模企業共済は支払った年度で全額所得控除することができます。
*申告書には、控除証明書の添付が必要です。

■従業員の福利厚生・退職金積立目的の生命保険加入・年払い
保険の種類によっては経費に算入できるものがございます。
*個人事業の事業主は生命保険料控除(所得控除・限度額あり)となります。

■売掛金など貸倒損失で計上すべき債権の有無
貸倒損失で計上するためには、債務者へ債務免除通知の送付など一定の要件がございますので、早いめに手続きをおすすめください。

■地代家賃などの年払い
短期前払費用の取り扱いを活用する。継続適用と支払いが要件となります。

■不要な固定資産の廃棄・除却
固定資産台帳をチェックして残存価額が残っている固定資産の中で、不要なものを廃棄する。

■12/31現在の棚卸し
節税対策ではないのですが、年内の営業終了時に商品や原材料などの棚卸を行ってください。

確定申告に必要な書類

一般的に所得控除に必要と思われる書類を一覧にしました。個人別に加入していないなど必要でない書類もありますので個別にご判断ください。

■健康保険料(国保・組合健保・介護保険・後期高齢者保険など)の支払額がわかるもの

■国民年金の控除証明書、国民年金基金の支払証明書

■小規模企業共済等掛金控除証明書

■生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護保険)

■地震保険料控除証明書(又は旧長期損害保険料控除証明書)

■医療費の領収書又は協会けんぽなどからの医療費負担明細
*医療費について保険金の給付を受けた場合にはその給付金額がわかるもの

■寄付金(ふるさと納税を含む)の領収書、証明書等

■住宅借入金の年末残高証明書

 

上記の節税対策をお考えの方は、年内に手続きが必要であったり、一定の要件がございますので事前に税理士へご相談してください。

京都・宇治市のケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、個人事業者・小規模事業者の確定申告無料相談を事前予約制で3月10日まで受け付けていますので、お気軽にお問合せください。

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