消費税の中間申告で納税額が安くなる!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2015年10月13日

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消費税の増税時期が迫ってきましたので、今回は消費税の申告と納税について確認していきましょう。消費税は確定申告期に申告・納税が必要になります。この確定申告期以外に納税が高額になりますのは、消費税の中間申告です。消費税の中間申告には、下記のようなルールがございます。

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このように一定のルールがあり、簡単に説明しますと個人事業者の場合は前年、法人の場合は前事業年度の確定消費税額(国税部分のみ)の税額により当年や当事業年度の中間申告が必要となります。その税額は基本は、直前の課税期間の確定消費税額が基準となり、6/12・3/12・1/12を乗じた金額(説明のため簡便に記載しています)が納税額となります。

中間申告の納期限例は下記のとおりです。
(例)直前の課税期間の確定消費税額 300万円>48万円 ∴年1回の中間申告が必要 決算期3月末
300万円×6/12=150万円(消費税)・・・①
150万円×17/63=40万円(地方消費税)・・・②
①+②=190万円

中間申告対象期間は4/1~9/30
中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に納税
このケースの場合の納期限は11/30となります。

中間の消費税が安くなる?

売上が半減して上記例の4/1~9/30の期間の消費税を実額で計算しますと90万円になった場合にどうするのか?
原則は上記のように直前の課税期間の確定消費税額の6/12である190万円が納税額になりますが、これに代えて「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて90万円を納税額とすることができます。

190万円-90万円=100円 ∴100万円の消費税の中間申告による納税額が安くなることとなります。

この仮決算に基づいて申告・納付する場合には、各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内に実額で消費税の中間申告書を作成して提出することが必要となります。

 

業績が前年と比較して激減した時などは有効に使えます。売上げだけでなく仕入税額控除(仕入や経費)の状況により変わる場合もありますので、申告書作成前に必ず試算を行ってみてください。また、仮決算に基づいて申告・納付は簡易課税制度の適用もございます。

カテゴリ:消費税, 節税

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