消費税の計算!間違っていませんか!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2015年02月23日

 

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確定申告の受付が開始されて一週間が経ちました。確定申告書の作成は進んでいますか?
京都・宇治でも産業会館などで開催された税理士による納税相談も一段落しました。今回の申告で感じたことは、消費税の計算が大変で計算間違いしやすい事です。今回の個人事業者の確定申告は、平成26年1月1日~平成26年12月31日までが集計期間となるのですが、この間に消費税率が5%→8%に変わっています。3月31日までが5%対応、4月1日以降が8%対応となり、それぞれの税区分ごとに売上・仕入・経費などを集計しなければなりません。

今回の記事は実際にあった事例ですが、原則課税なのに、あやまって過去数年簡易課税で計算してしまったケースです。

その前に原則課税と簡易課税の二つの課税方法について簡単に説明致します。
*説明を簡単にするために計算を簡略化にしています。実際の計算方法は少し異なります。また、税率もわかりやすくするために、旧税率の5%ですべて計算しています。

消費税の課税方法

■ 原則課税
売上(消費税課税分)×5%ー仕入・経費など(消費税課税分)×5%=納める消費税額

■ 簡易課税
売上(消費税課税分)×5%ー売上(消費税課税分)×みなし仕入率(90%・80%・70%・60%・50%)×5%=納める消費税額

このように原則課税は、実際の売上・仕入・経費などの数字より納める消費税を求めますが、簡易課税はみなし仕入率を使いますので、実際の仕入・経費などの数字と異なってきます。

この簡易課税制度を選択する場合は、「簡易課税選択届出書」を適用しようとする課税期間開始の前日(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)までに所轄の税務署へ提出しなければなりません。
また、簡易課税制度を選択した場合は、2年間継続して適用しないといけませんのでご注意ください。簡易課税を選択していない場合は、すべて原則課税となります。

簡易課税みなし仕入率

簡易課税制度を選択した場合には、実際に掛かった仕入・経費などに変えて「みなし仕入率」を使って仕入控除税額を計算することになります。この「みなし仕入率」は業種により割合が変わってきます。その業種ごとのみなし仕入率は以下のとおりです。

現行
①第一種事業 卸売業 → みなし仕入率90%
②第二種事業 小卸売業 → みなし仕入率80%
③第三種事業 建設業・製造業など → みなし仕入率70%
④第四種事業 飲食業、金融保険業 → みなし仕入率60%
⑤第五種事業 サービス業 → みなし仕入率50%

この事業区分は改正により、平成27年4月1日以後開始する課税期間から変わります。
改正後
①第一種事業 卸売業 → みなし仕入率90%
②第二種事業 小卸売業 → みなし仕入率80%
③第三種事業 建設業・製造業など → みなし仕入率70%
④第四種事業 飲食業 → みなし仕入率60%
⑤第五種事業 サービス業、金融保険業 → みなし仕入率50%
第六種事業 不動産業 → みなし仕入率40%

実際にあった事例

*内容は実際にあった事例ですが、数字・業種は例として架空の設定です。

建設業を過去7年間営んでおり、消費税の申告も過去5年間行っていた。5年間、原則課税なのに簡単な計算方法の簡易課税によるみなし仕入率70%で計算して申告納税してきた。

売上 1,500万円(税抜、課税分)
仕入・経費など 1,300万円(税抜、課税分)

■ 原則課税
1,500万円×5%ー1,300万円×5%=10万円 実際に納める消費税額・・・A

■ 簡易課税
1,500万円×5%ー1,500万円×70%×5%=22.5万円 あやまって納めた消費税額・・・B

この様な感じで過去7年間、消費税を過大に納付していた事例です。
7年間で (B-A)×7年間=87.5万円 を過大に納付!

改正により、個人の消費税の更正請求(税金を返してもらう手続き)期間が、平成23年12月2以後に法定申告期限が到来するものから5年に延長されましたので、この事例では、なんとか平成23年度分から過大に支払った消費税を返してもらうことが出来ました。それ以前は、更正期間が1年間だったので返してもらえず。。。

消費税の課税方法を再度ご確認してみてください。

税務署から送付されてきている申告書で申告方法を確認することもできます。
消費税申告書は同じように見えますが、右上あたりに一般(原則課税)・簡易(簡易課税)の記載があります。

■ 一般(原則課税用消費税申告書)・・・赤枠部分に注目

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■ 簡易(簡易課税用消費税申告書)・・・赤枠部分に注目

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Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治、大阪、滋賀の事業者を中心に確定申告の無料相談会を開催しています。もちろん、このような消費税の相談も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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