30万円未満の減価償却資産は全額必要経費にできる!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2018年11月19日

11月に入り朝夕が寒くなってきた今日この頃です。今年も残すところ1ヶ月と少しとなりました。今回は、12/31までが会計期間となる個人事業者の方の節税対策として使える「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」について簡単に説明致します。

30万円未満の減価償却資産を全額必要経費にできる特例

30万円未満の減価償却資産を全額必要経費にできる特例(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度)とは、一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成32年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例です。

適用対象者

青色申告書を提出する中小企業者の方
*中小企業者とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の方をいいます。

適用対象資産

取得価額が30万円未満の減価償却資産

適用要件

この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要とされています。ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。

1.少額減価償却資産の取得価額の合計額(取得価額欄、本年分の必要経費算入額に「合計金額」を記載します)

2.少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨(適用欄に「措法28の2」と記載します)

3.少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨(償却の基礎になる金額欄あたりに「明細は別途保管」と記載します)

*カッコ書きは、青色申告決算書の3面にある減価償却費の計算の記載方法です。

設例

平成30年12月1日に業務用のパソコン(21万円)を15台購入して事業の用に供した場合
21万円×15台=315万円

平成30年中の必要経費算入できる金額

①21万円×14台=2,940,000円
*315万円>300万円 15台では300万円の限度額を超えるため14台分が適用を受けられます。残り1台分は通常の減価償却となります。

②21万円×0.250(償却率)×1月/12月=4,375円
*償却率0.250は、個人事業者の想定で耐用年数表の器具及び備品(パソコン)4年の定額法です。

③平成30年度の必要経費算入額 ①+②=2,944,375円

注)上記の300万円の限度額は、開業年や廃業年など事業を営んでいた月数が1年に満たない場合には、事業を営んでいた月数(端数切上げ)分が限度となります。(300万円を12で除して事業を営んでいた月数を乗じた金額が限度)

 

いかがでしょうか?今年は通年より業績がよく所得が伸びそうな時など、事業に必要な減価償却資産がございましたら、12月中に購入して事業の用に供した場合、300万円の限度額に達するまで全額が必要経費に算入され、節税対策として活用して頂けます。適用される場合は、青色申告者であることなど上記に記載した一定の要件がございますのでご注意ください。

カテゴリ:所得税, 節税

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