個人の確定申告の時に話題に出てくる青色申告。この青色申告の特典の一つである青色申告特別控除65万円を使えば税金が安くなるというのはわかるのですが、実際どのくらい安くなるかは所得金額によって異なります。今回は、その節税額の概算を所得金額別に計算してみました。
所得別の節税額
■ 従来の課税所得金額が300万円の場合
①白色申告(従来の場合)
所得税202,500円+住民税300,000円=約502,500円
②青色申告で65万円の特別控除を適用すると
所得税137,500円+住民税235,000円=約372,500円
③ ①ー②=130,000円 1年あたりの節税額 130,000円
■ 従来の課税所得金額が500万円の場合
①白色申告(従来の場合)
所得税572,500円+住民税500,000円=約1,072,500円
②青色申告で65万円の特別控除を適用すると
所得税442,500円+住民税435,000円=約877,500円
③ ①ー②=195,000円 1年あたりの節税額 195,000円
■ 従来の課税所得金額が800万円の場合
①白色申告(従来の場合)
所得税1,204,000円+住民税800,000円=約2,004,000円
②青色申告で65万円の特別控除を適用すると
所得税1,054,500円+住民税735,000円=約1,789,500円
③ ①ー②=214,500円 1年あたりの節税額 214,500円
■ 従来の課税所得金額が1000万円の場合
①白色申告(従来の場合)
所得税1,764,000円+住民税1,000,000円=約2,764,000円
②青色申告で65万円の特別控除を適用すると
所得税1,549,500円+住民税935,000円=約2,484,500円
③ ①ー②=279,500円 1年あたりの節税額 279,500円
いかがでしょうか?こんなに変わります!
従来の所得金額が300万円の場合は、10年間青色申告で65万円を控除すると。。。
130,000円×10年間=約1,300,000円を節税できます。従来の所得金額が1000万円の場合は、10年間でなんと!2,795,000円節税できます。さらに、国民健康保険料が最高額に達していない場合には、所得割が下がるため、国民健康保険料も下がります。
その青色申告特別控除65万円の要件は以下のとおりです。
青色申告特別控除65万円の要件
青色申告特別控除65万円の受けられる条件は下記のとおりです。
①不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を営んでいること。
②不動産所得、事業所得または山林所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記帳していること。
③確定申告書に②の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付し、毎年3月15日までの期限内に申告書を提出していること。
①においては、営んでいる事業の種類が不動産所得である場合、その規模が事業に該当する規模(原則として、例えば貸家であれば5棟、アパート・マンションであれば10室、駐車場であれば50台程度の貸付規模が必要となります)に満たない場合には、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできません。また、営んでいる事業が不動産所得と事業所得の両方であった場合には、65万円は不動産所得 → 事業所得の順番に控除します。
青色申告特別控除65万円を適用するのにネックになるのは、②の正規の簿記の原則に従った記帳です。これは一般的に複式簿記による記帳が必要となり、現金出納帳や預金出納帳、主要簿である仕訳日記帳・総勘定元帳といった帳簿が必要になります。
近年では、弥生会計やCrewといった専用の会計ソフトも市販されており、複式簿記による記帳が簡単になってきました。最大65万円の特別控除で節税をご検討されてみてはいかがでしょうか。
Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治、大阪、滋賀の事業者を中心に確定申告無料相談会を開催しています。ご希望頂ければ、弥生会計やCrewのデモ機もございますので、操作を体験して頂くことも可能です。
また、税理士事務所へ丸投げ依頼頂ければ、この青色申告特別控除65万円適用可能になりますので、上記の節税額を考慮しても依頼されるメリットは十分にあると思います。お気軽にお問い合わせください。