「確定申告」知っていれば得する豆知識!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2017年01月23日

ご自身で確定申告されている事業者の方は、通帳・請求書・領収書などから電卓や表計算を使って集計したり、弥生会計やMFクラウドなどの会計ソフトを用いて入力を進められていることと思います。集計が完了後、決算書(収支内訳書)や所得税確定申告書・消費税確定申告書を作成する作業に移るのですが、この時に知っていると経費にあげることが出来るものがあります。今回はご自宅でお仕事をされている場合に経費を按分して計上できるものと計算例をご紹介致します。

自宅建物の減価償却費

(例)木造100㎡の建物のうち30㎡を事業用の事務所として使っている場合。
取得年:平成26年1月 取得価額:15,000,000円 耐用年数:木造22年 償却率:0.046

15,000,000円×0.046×30㎡/100㎡(30%)=207,000円

∴207,000円が経費として計上できます。(固定資産税・火災保険料・支払利息も同様に計算可能)

注)青色の場合は決算書、白色の場合は収支内訳書の減価償却の計算明細に記載する必要があります。また、住宅ローン控除を適用されている場合には、住宅ローン控除額が一部を事業用で使われている場合に減る場合がありますので注意してください。

自宅の光熱費等

電気代年間:600,000円
事業での使用時間:朝10時~夕方18時(月~金)8h
自家用の使用時間:朝9時~10時、夕方18時~22時(月~金)5h(月~金)、13h(土、日)
一週間の総使用時間:91h 事業用の使用時間:40h 自家用の使用時間:51h

600,000円×40h/91h(約44%)=264,000円

∴264,000円が経費として計上できます。(適正な按分割合を使用した場合、ガス代・水道料・電話代なども同様に計算可能)

注)上記の計算は時間計算が適正な按分割合と求められる場合の計算例です。

 

Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治市を中心に確定申告の無料相談を随時行っています。ご予約頂ければ土・日・祝日も対応可能、お気軽にお問合せください。

カテゴリ:弥生会計, 確定申告, 節税

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