特定信書便事業の許可

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年04月01日

特定信書便事業者とは、郵便事業株式会社以外の者が他人の信書の送達を業とすることは、郵便法により禁止されていますが、総務大臣の許可を受けた信書便事業者のうち、一定の信書便物(信書と同封される信書以外の物を含む。)の送達サービスを提供することが出来る事業者のことです。
この特定信書便事業の許可についてご案内致します。

信書とは

特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書です。

*「特定の受取人」とは、差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
*「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
*「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです。(CDなどの電磁的記録物は文書ではありません。)

信書の例示

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特定信書便事業者が取り扱うことが出来る信書便物の内容

特定信書便事業者は、次の3つのいずれかに該当する信書便物(信書と同封される信書以外の物を含む。)の送達サービスを提供することが出来ます。

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特定信書便事業の許可申請書類等

特定信書便事業は、総務大臣の許可が必要となり、次に掲げる許可申請書類等を提出して許可及び認可を受けます。

○特定信書便事業許可申請書・・・Word形式

○事業収支見積書算出根拠(貨物運送事業を行っている場合)・・・Excel形式

○事業収支見積書算出根拠(貨物運送事業とそれ以外の事業を行っている場合)・・・Excel形式

○特定信書便役務の内容を記載した書類(事業計画を詳細に記載したもの)・・・Word形式
*添付書類・・・料金表

○信書便物の送達に貨物自動車その他の運輸手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類

○事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類・・・Word形式
*添付書類・・・事業用不動産の見取図Word形式

○当該許可を受けようとする申請者の次の区分に応じ、次に掲げる書類・・・Word形式
(1)既存の法人
定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
(2)株式会社又は有限会社を設立しようとする者
定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
(3)(2)以外の法人を設立しようとする者
定款又は寄付行為の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
(4)個人
資産目録、氏名・住所・生年月日を証する書類、履歴書
(5)外国人
国内における住所又は居所を証する書類
(6)外国法人
国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類

○欠格事由に該当しないことを示す書類(宣誓書)・・・Word形式

○信書便約款設定認可申請書・・・Word形式
*信書便約款・・・Word形式

○信書便管理規程設定認可申請書・・・Word形式
*信書便管理規程・・・Word形式

△役務の提供区域等の概要を示す書類(3時間以内配達役務を提供する場合に必要)・・・Word形式
*添付書類・・・提供区域の地図、実測経路を示した地図

△業務委託認可申請書・・・Word形式
1.受託者が法第8条各号に該当しないことを示す書類
2.委託契約書の写し
3.信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類

△事業協定等締結認可申請書・・・Word形式
1.協定書又は契約書の移し
2.協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類

△外国人信書便事業者との事業協定等締結認可申請書・・・Word形式
1.協定書又は契約書の写し
2.協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類
•協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
•外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適正かつ明確に定められている当該外国信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類

(注)○は必須提出書類、△は事業計画に応じて提出が必要となる書類です。word形式等は近畿総合通信局が提供しているものです。

特定信書便事業開始までの手続

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上記の期間は、あくまで標準処理期間です。実際には、許認可申請書類を個々に打ち合わせを行い作成していきますので、相当な時間が必要となります。許認可を申請される方は余裕を持って行って下さい。当事務所では、特定信書便事業の許認可申請の代行(京都、大阪、滋賀)を行ってますので、お気軽にご相談下さい。

カテゴリ:許可申請

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