建設業の許可
建設業を営もうとする者は、法に基づく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(法第3条)
ただし、次の表-1に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。
※請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えて判断します。請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
法では、建設工事の種類ごとに業種を区分し、業種ごとに建設業の許可が必要であることとしています。そのため、許可を申請する際には次の表-2の工事内容を確認し、許可の要件等も考慮に入れ、必要な建設業の種類について判断することが必要です。
建設工事と建設業の種類
「土木一式工事」および「建築一式工事」の2つの一式工事は、他の26種の建設工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事であり、一棟の住宅建設やダム工事等を一式としてまとめて請け負うことを意味しています。他の建設工事(大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、内装仕上工事等)を単独で請け負う場合は、それぞれの建設工事の許可を受けなければなりません。