一般建設業と特定建設業
建設業の種類には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。 一定の条件に該当する建設工事を請け負う場合は、特定建設業許可を取得する義務がありますが、それ以外の場合においては、一般建設業許可で差し支えありません。
特定建設業許可の取得が義務付けられる建設工事
元請として請け負った(発注者から直接請け負った)建設工事で、当該建設工事の一部又は全部を、下請代金の額(下請契約が2以上ある場合には、下請代金の総額)が3000万円以上(建築工事業にあっては4500万円以上)となる下請契約を締結する場合が該当します。
【一般建設業許可】
一般建設業許可を取得するにあたっては、下記の各要件を満たしていることが必要です。
(1)経営業務の管理責任者がいること
許可の申請者が法人の場合には、常勤の取締役のうち1人が、個人事業の場合には個人事業主本人(又は登記された支配人)が、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
1.許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
2.許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること
3.許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること
※「経営経験」とは、法人にあっては取締役、個人事業にあっては事業主であった経験を言います。
(2)専任の技術者がいること
許可を受けようとする業種について、(建設業を営もうとする営業所ごとに)次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。
1.高等学校(又は大学)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後に、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
2.許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
3.許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有する者
(3)財産的な基礎があること
許可を申請する時点で、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
1.法人の場合、直前の決算期における自己資本の額(新規設立直後の法人であれば資本金の額)が、500万円以上であること
2.取引金融機関の預金残高証明書等で、500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明できること
3.申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
*個人事業者の場合、財産的な基礎を自宅など不動産をもって行うことも可能な場合がございます。(不動産の固定資産税評価額が500万円以上)
法人の場合も同様に、法人所有不動産をもって行うことも可能な場合がございます。
(4)欠格要件に該当しないこと
次のいずれかに該当する場合は許可されません。
○許可申請書等に虚偽の記載をした場合
○申請者や、申請する法人の取締役等に、以下に該当する者がいる場合
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
・禁錮刑以上の刑(暴力行為等特定の刑にあっては罰金刑以上)の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
【特定建設業許可】
特定建設業許可を取得するにあたっては、さらに下記の要件を満たしていることが必要です。
(5)専任の技術者が法令で定める資格を有すること
専任の技術者について、1級国家資格者又はこれと同等の資格を有することが必要です。特に、下記の7業種は「特定建設業指定7業種」として、1級国家資格者又は国土交通大臣認定者のみに限定されています。
特定建設業指定7業種 = 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園
(6)財産的な基礎があること
特定建設業の許可を受けるには、財産的な基礎の要件に関して、下記の各項目をすべて満たしていることが必要となります。
①欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
「欠損金の額」とは
(法人)繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金・利益準備金・その他の利益剰余金の合計を上回る額
(個人)事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額
②流動比率が75%以上であること
流動比率=流動資産÷流動負債×100
③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること