在留管理制度 ー就労できない在留資格ー

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年09月27日

在留資格制度の対象者となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期在留する外国人で、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。中長期在留者には、基本的な身分事項や在留資格などを記載した在留カードが交付されます。

①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

就労することが出来ない在留資格は以下のとおりです。
*一定の要件を満たして資格外活動の許可を受けた場合は、就労が出来る場合があります。単純労働は、原則として資格外活動の許可は受けられません。「留学」「家族滞在」は一定の要件(週28以内など)を満たす場合、単純労働が認められ、包括的な許可が受けられます。
*資格外活動とは、収入のある事業を行う又は報酬を受ける活動。(一定の臨時の報酬を受ける活動を除く)

文化活動

(該当例)
日本文化の研究者

(在留期間)
3年、1年、6月又は3月

短期滞在

(該当例)
観光客、会議参加者等

(在留期間)
90日もしくは30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間

留学

(該当例)
大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生

(在留期間)
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

研修

(該当例)
研修生

(在留期間)
1年、6月又は3月

家族滞在

(該当例)
在留外国人が扶養する配偶者・子

(在留期間)
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

カテゴリ:許可申請

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