古物を買い取って売る場合など「古物商」の許可が必要となります。この古物商の許可についてご案内致します。
古物商とは
公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む者をいいます。
古物とは
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物商の許可が必要な場合
・古物を買い取って売る。 ・古物を買い取って修理等して売る。 ・古物を買い取って使える部品等を売る。 ・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。 ・古物を別の物と交換する。 ・古物を買い取ってレンタルする。 ・国内で買った古物を国外に輸出して売る。 ・これらをネット上で行う。 |
古物商の許可が必要ない場合
・自分の物を売る。 ・自分の物をオークションサイトに出品する。 ・無償でもらった物を売る。 ・相手から手数料等を取って回収した物を売る。 ・自分が売った相手から売った物を買い戻す。 ・自分が海外で買ってきたものを売る。 |
古物の区分(13種)
許可申請に必要な書類等
許可申請書
1.許可申請書その1(ア)(PDF:10KB)
営業者の氏名や住所等や、法人の場合の代表者について記載
2.許可申請書その1(イ)(PDF:10KB)
法人の場合、役員について記載。書ききれない場合は、複数枚を使用
3.許可申請書その2(PDF:9KB)
設置する営業所の名称や所在地、管理者について記載
4.許可申請書その3(PDF:15KB)
ホームページを利用して古物の取引きを行うか否か。行う場合は、URLを記載
* 申請書は、正副2通が必要です。
* 2については、個人での許可申請の場合は不要です。
添付書類
注1 成年被後見人又は保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
注2 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(本籍地の市町村長で発行)
注3 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等
注4 ホームページ等を利用して古物の取引をしようとするときは、原則その取り扱う古物に関する事項と共に、古物商の氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を当該ホームページに表示しなければなりません。
○略歴書(PDF:8KB)
○個人用の誓約書(PDF:8KB)
○代表者・役員用の誓約書(PDF:8KB)
○管理者用の誓約書(PDF:8KB)
*賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とされる場合は、貸主等の使用承諾書の提出等が必要な場合があります。
○使用承諾書記載例(PDF:42KB)
*上記の許可申請書等のPDFは京都府警のものです。
申請先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係の窓口です。
申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。
*書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。
手数料
19,000円(収入証紙により納付)