郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部の改正がありました。(平成27年6月5日成立、6月12日公布)今回の改正で大きく影響がありますのは「特定信書便役務の範囲の拡大」です。特定信書便の役務のうち1号役務と3号役務の範囲が下記のように拡大します。
特定信書便役務の範囲の拡大
■ 1号役務 大型信書便サービス
信書便のサイズ 3辺計 改正前 90㎝超 → 改正後 73㎝超(A3サイズ大の封筒まで取り扱い可能)
■ 3号役務 高付加価値サービス
信書便の料金 改正前 1通1,000円超 → 改正後 800円超
この改正で取り扱いサイズが緩和されたことにより普通自動車による配達から軽四輪自動車・自転車等の配達も可能となったり、サービスの多様化や段階的なサービスの提供が可能となり、特定信書便事業の業務の範囲が拡大されます。この改正以外には下記の2つの改正がありました。
信書便約款の認可手続の簡素化
特定信書便事業者が総務大臣が定めて公示した標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、総務大臣による認可手続を省略。
郵便・信書便に関する料金の届出手続の緩和
■ 任意の特殊取扱の料金等郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金を、事前届出制から事後届出制に緩和。
■ 一般信書便役務に関する付加サービスの料金についても、あわせて届出手続を緩和。
施行期日
上記のいずれも平成27年12月1日施行