在留管理制度 ー就労制限がない在留資格ー

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年10月01日

在留管理制度で就労のことを中心に前2回説明してきましたが、最後に、就労制限がない在留資格について説明致します。
就労制限を受けない在留資格は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」です。これらは身分や地位に基づく在留資格で、在留活動の範囲に制限を設けていません。就労についても制限がなく、パートなどの単純労働も可能です。

永住者

(該当例)
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)

(在留期間)
無期限

日本人の配偶者等

(該当例)
日本人の配偶者・子・特別養子

(在留期間)
5年、3年、1年又は6月

永住者の配偶者等

(該当例)
永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子

(在留期間)
5年、3年、1年又は6月

定住者

(在留期間)
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

(在留期間)
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

カテゴリ:許可申請

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