在留管理制度 ー就労可能な在留資格ー

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年09月26日

在留資格制度の対象者となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期在留する外国人で、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。中長期在留者には、基本的な身分事項や在留資格などを記載した在留カードが交付されます。

①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

決められた範囲の仕事だけ就労可能な在留資格は以下のとおりです。
*一定の要件を満たして資格外活動の許可を受けた場合は、決められた範囲以外の就労が出来る場合があります。単純労働や風俗関係に従事する活動、公序良俗に反するおそれのある活動、法令で禁止されている活動などの場合は、資格外活動の許可は受けられません。
*資格外活動とは、収入のある事業を行う又は報酬を受ける活動。(一定の臨時の報酬を受ける活動を除く)

外交

(該当例)
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族

(在留期間)
外交活動の期間

公用

(該当例)
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公用の用務で派遣される者等及びその家族

(在留期間)
5年、3年、1年、3月、30日又は15日

教授

(該当例)
大学教授等

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

芸術

(該当例)
作曲家、画家、著述家等

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

宗教

(該当例)
外国の宗教団体から派遣される宣教師等

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

報道

(該当例)
外国の報道機関の記者、カメラマン

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

投資・経営

(該当例)
外資系企業等の経営者・管理者

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

法律・会計業務

(該当例)
弁護士、公認会計士等

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

医療

(該当例)
医師、歯科医師、看護師

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

研究

(該当例)
政府関係機関や私企業等の研究者

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

教育

(該当例)
中学校、高等学校等の語学教師等

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

技術

(該当例)
機械工学等の技術者

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

人文知識・国際業務

(該当例)
通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

企業内転勤

(該当例)
外国の事業所からの転勤者

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

興業

(該当例)
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

(在留期間)
3年、1年、6月、3月又は15日

技能

(該当例)
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

(在留期間)
5年、3年、1年又は3月

技能実習

(該当例)
技能自習生

(在留期間)
1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

特定活動

(該当例)
高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー等、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補
*法務大臣が指定した活動の仕事のみ

(在留期間)
5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

*上記はすべて平成25年9月現在の内容です。

カテゴリ:許可申請

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