コロナ関連支援策「月次支援金」

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2021年05月24日
コロナ関連支援策 月次支援金

一時支援金の申請受付期間が5/31(月)と申請締め切りが近づいている中、新たな支援策が経済産業省より公表されました。全国的に緊急事態措置が発表や延期されたりと、長期化の兆しもあるので、緊急事態措置やまん延防止等の重点措置又は外出自粛等の影響受け、一定要件を満たした中小企業・個人事業者の月々の経費負担を少しでも軽減させるため「月次支援金」が公表されました。今回は月次支援金について簡単に説明したいと思います。

目次 [開閉]

1.給付対象

下記の①・②の両方を満たせば、業種や地域を問わず給付対象となり得ます。
*給付対象になるかどうかは、月次支援金事務局の審査により決定されます。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

注)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整、単に営業日数が少ない、事業活動に季節性がある、地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴い協力金を受給した事業者は給付金対象外です。

2.給付額

①給付金の上限は以下のとおりです。

中小法人等:上限20万円/月  個人事業者等:上限10万円/月

②月々の給付額は下記の算式により計算した金額です。
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上=給付額(上限は①まで)

3.申請期間

申請期間は下記の期間が予定されています。
原則、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間となります。

●2021年 4月分、5月分 → 2021年6月中下旬~8月中下旬

●2021年6月分 → 2021年7月1日~8月31日

4.手続きの流れ

はじめて申請される方の手続きの流れは以下のとおりです。

①月次支援金HPの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し、申請IDの発番を受ける。
*仮登録画面は、月次支援金HPに6月中旬頃開設予定。

②下記の5.に掲げる必要書類を準備する。

③月次支援金HPで、登録確認機関を検索し、メールまたは電話で、利用する登録確認機関に事前予約する。
*登録確認機関の検索は、月次支援金HPに6月中旬頃開設予定。

④登録確認機関とTV会議や対面、電話により事前確認を受ける。
*事前確認→事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているかなどを確認されます。

⑤月次支援金HPからマイページにアクセスし、必要書類を添付して申請を行う。

5.必要書類

申請時に添付する必要書類は以下のとおりです。

月次支援金 添付書類
月次支援金 添付書類

*電子申告されている場合は、メール詳細などを添付する。

月次支援金 添付書類
月次支援金 添付書類
月次支援金 添付書類

6.最後に

月次支援金は、月毎に給付額算定や申請をする必要がありますのでご注意ください。
前回の一時支援金や月次支援金2回目の方は、マイページから必要情報を入力して、「2021年の対象月の売上台帳を添付」するだけで簡単に申請することができます。
月次支援金申請ページは6月中旬頃に開設せれる予定ですので、しばらくお待ちください。

月次支援金の詳細は、▶経済産業省リーフレットをご確認ください。

注)京都・宇治市のケイ・アイ&パートナーズ税理士法人は、登録確認機関ではございませんので、6月中旬ごろに公表される月次支援金ページの登録確認機関 検索で、最寄りの登録確認機関を確認して、事前に予約を行ってください。

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