前回までの記事で、「給与をもらっている人」、「収入が給料以外の人」を説明してきました。この3回目は、「税金の還付を受けられる人」を確認していきましょう。
確定申告をすれば税金の還付・所得控除が受けられる人
①平成25年中にローンで住宅を購入または増改築した人(住宅ローン控除)
[必要書類]
・住宅ローンの年末残高証明書
・売買契約書、請負契約書の写し
・住民票
・登記事項証明書
②年間10万円(*または一定額)を超える医療費を支払った人(医療費控除)
*所得が200万円以下の人は、所得金額×5%
[必要書類]
・医療費の領収書
・保険金などで補てんされた金額のわかるもの
③災害(地震・風水害)や盗難などで財産に損失を被った人(雑損控除)
[必要書類]
・消防署の罹災証明など損害を受けたことの証明書
・損失額の証明書
・災害の後片付け費用などの領収書
④国や地方公共団体等に寄付した人(寄付金控除)
[必要書類]
・寄付金の領収書、証明書
・ふるさと納税の領収書、証明書
上記のように所得控除などがあり税金の還付を受ける場合には、確定申告する必要があります。還付申告は、1月よりできますので早いめの申告をおすすめします。