確定申告は必要な人「給与所得者の方」

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年01月06日

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
年末年始の休暇もあっという間に終わり、本日より仕事始めのところが多いのではないでしょうか。

年明けの税務のスケジュールは1/31(金)に法定調書合計表・給与支払報告書・償却資産税申告等の提出がございます。そして、2/17(月)から3/17(月)までは所得税の確定申告期間となります。還付申告の方は、本日より提出することが可能です。

今回から3回にわけて確定申告が必要な人を確認していきましょう。

給与をもらっている人

収入が勤務先の会社からの給与(2,000万円以下)だけの人は、通常、年末調整を行うことによって確定申告は不要となります。これらの給与所得のみの方で確定申告が必要な人は、次のような方です。

①給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人

②2社以上から給与の支払いを受けている人

③給与のほかに臨時的な収入による所得が20万円を超える人
[例]
・保険料を負担していた人が受け取る満期保険金、満期返戻金など
・配当収入、FX取引、外貨預金の為替差損益
・不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産の売却収入
・公的年金等の受給(*申告不要な人もいます)
*公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には申告不要です。

④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給料の他に、貸付金の利子や資産の賃借料などを受け取っている人

 

給与所得者の方が確定申告する場合は、必ず源泉徴収票が必要となりますので、勤務先の会社で発行してもらいご用意ください。源泉徴収票以外の必要書類は次回以降をご覧ください。

カテゴリ:所得税, 確定申告

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