いよいよ消費税率10%への引き上げの時期まであと1年程となってきました。平成29年4月1日の消費税率10%へ引き上げと同時に、軽減税率が導入されます。これに伴い、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が平成33年4月1日から導入されます。ここ数年、実務的にも消費税率の変更や軽減税率に対応が必要になってきます。今回は、時系列にその内容を確認していきましょう。
消費税率10%へ引き上げ
平成29年4月1日より消費税率8%→10%へ引き上げ
【現行】
・消費税率 6.3% 地方消費税率 1.7%
【平成29年4月1日~】
・消費税率 7.8% 地方消費税率 2.2%
軽減税率制度の導入
平成29年4月1日より軽減税率が導入
【軽減税率】
・8%(消費税率6.24%・地方消費税率1.76%)
【対象商品】
①飲食料品(酒類及び外食サービスを除く)
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
インボイス制度の導入
平成33年4月1日よりインボイス制度の導入
*平成29年4月〜平成33年3月までの間の経過措置あり。
【現行】
・請求書を保存する方式
【平成33年4月1日~】
・インボイス制度
この制度は「適格請求書等発行事業者」(仮称)から交付を受けた「適格請求書」(仮称)の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。
インボイス制度導入されるまでの間の経過措置
平成29年4月〜平成33年3月までの間の経過措置
【原則】
・現行の税額計算方法を維持。仕入税額控除の要件として、下記①及び②の事項が追加きさいされた請求書等(区分記載請求書等)を保存します。(帳簿も下記①の事項を追加記載の上、保存する)
①軽減税率の対象品目である旨
②税率の異なるごとに合計した対価の額
【特例】
売上又は仕入を異なるごとに区分することが困難な事業者には、売上税額又は仕入税額を簡便に計算することが認められます。