消費税率10%へ増税まであと1ヶ月をきりました!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2019年09月09日

来月はいよいよ消費税率が10%へ上がります。飲食業などでは少し複雑となる軽減税率(8%)と新税率10%、店内飲食が10%・出前が8%…であったり、全事業所に影響してくるのは、10/1から新税率10%へ変更です。会計処理も消費税改正になると、旧税率8%と新税率10%・軽減税率8%と取引ごとに区分していかなければならず、またがる取引は要注意です。今回は消費税率改正によりまたがる取引の注意点やクラウド会計での入力の仕方を簡単に説明させて頂きます。

消費税改正10/1をまたがる取引の注意点

■不動産賃借料(テナント・ガレージ等)
2019年10月分より新税率10%
*不動産賃借料は前払いの契約が多いため、2019年9月に支払う10月分は旧税率8%となります。

経過措置
2013年10月1日~2019年3月31日の間に賃貸契約が締結され、2019年9月30日以前から継続して行われる不動産賃借料は一定の要件を満たせば旧税率8%が引き続き適用されます。

■電気、ガスなど
10月中の料金確定分まで旧税率8%

■リース取引
2019年9月30日までに物件の引き渡しを受けた通常のリース契約(所有権移転外ファイナンスリース)については、10/1以後に支払日が到来するものであっても旧税率8%が適用されます。

■日当
出張が行った日が10/1以後のものは新税率10%

■交通費
2019年9月30日までに購入した乗車券は旧税率8%
*9/30までに購入し、10/1以後の乗車であっても旧税率8%

クラウド会計で消費税区分

10/1をまたく会計期間はクラウド会計で区分して入力することが可能です。下記のように(マネーフォワードクラウドの場合)10%対応か8%対応かを注意して入力していきます。区分して入力することにより、仮払消費税・仮受消費税や消費税の納税額を自動計算させることができますので便利です。

マネーフォワードクラウドがお得

2019年8月1日~12月31日の間にマネーフォワードクラウドの「法人ビジネス年額プラン」を契約された場合、50,000円分のamazonギフト券プレゼントキャンペーンが実施されています。会計や売上請求書で旧税率8%・新税率10%や軽減税率8%区分して入力処理するのにとっても便利なクラウドシステムです。売上請求書もエクセルからマネーフォワードへ変更して消費税処理対策を!今からでも間に合います!これを機会に導入をご検討されてみてはいかがでしょうか。

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