いよいよ来年10月1日から消費税率が10%へ引き上げとなります。同時に実施されるのが「消費税の軽減税率」です。消費税の軽減税率の対象となる品目は飲食料品と新聞の2つとなりますので、イメージでは飲食料品業だけが影響でると考えられるのですが、実は、ほぼすべての事業者に影響することが考えられます。
飲食料品業以外の業種の例示
飲食料品業以外の業種で軽減税率が影響する例示は次のとおりです。
【建設業】
現場の職人さんの缶ジュースをスーパーマーケットで購入
【製造業】
お得意先へのお中元・お歳暮(飲食料品)を百貨店で購入
【不動産業】
新聞を定期購読している
【卸売業】
従業員の残業用の夜食をコンビニで購入
このように少なからずいろいろな事業者が軽減税率の影響があると考えられます。
*説明する上で業種は適当に組み合わせています。
経理処理の注意点
経理処理する上では、軽減税率8%と10%を区分して処理する必要があります。区分経理するには、次のようなレシートや請求書を見て会計処理を行い、原始証憑を保管する必要があります。
*国税庁パンフレットより
このように経理処理も煩雑となりますので、弥生会計やMFクラウド・freeeなどのクラウド会計を利用して会計処理を自動化することをおすすめします。会計システムを利用した場合、税区分という入力項目があり、軽減税率8%と10%の区分集計が容易にすることができます。飲食料品や新聞をデフォルトで軽減税率8%とすることも可能です。
しかし、仕入税額控除のみ考慮した場合、簡易課税選択している事業者や免税事業者は経理処理上、軽減税率の影響はないと考えられます。
このように消費税の軽減税率が実施される前に、自社の取引を確認して、どのように区分経理するのか事前に検討してみてください。