消費税の仕入控除税額95%ルール見直し

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年05月13日

平成23年税制改正で消費税の仕入控除税額の95%ルールが変更されています。今まで課税売上割合が95%以上の場合は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除出来ました。この改正により、課税売上高が5億円超の場合には、仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより行うこととなりました。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって今月末の申告期限(H25.3.31決算)の消費税の計算は要注意です。

個別対応方式

その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを下記のように区分します。

①課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
②非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
③課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの

その区分した金額を集計して、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。

(算式)
仕入控除税額=①+(③×課税売上割合)
*課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合とすることもできます。

一括比例配分方式

その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が個別対応方式の①、②及び③のように区分されていない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。

その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式によって計算した金額になります。

(算式)
仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
*一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。

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