課税事業者”選択”届出書に注意!!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2018年10月01日

この時期は、個人事業者の方は税務署から消費税の課税事業者届出書の提出をお知らせする封書が届く頃です。この中には、提出期限も書かれて届出書が同封されてきます。今回は消費税の届出でよく似たタイトルの消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者”選択”届出書の注意点について簡単に説明します。

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

[届出内容]
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。

[提出期限]
事由が生じた場合、速やかに

[届出用紙PDF]
▶消費税課税事業者届出書(基準期間用)

消費税課税事業者選択届出書

[届出内容]
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。

[提出期限]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

[届出用紙PDF]
▶消費税課税事業者選択届出書

 

いかがでしょうか?このように消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者選択届出書は、課税事業者となる場合の手続きと課税事業者を”選択”する場合の手続きで、タイトルはよく似ていて間違いやすいですが、全く違う手続きなのです。

うっかり消費税課税事業者届出書と間違えて消費税課税事業者選択届出書を提出してしまった場合、基準期間の課税売上が1,000万円以下になっても…消費税が課税されることになるのです。消費税課税事業者選択届出は、消費税課税事業者選択不適用届出書を出さない限り、その効力は続くのです。さらに、課税事業者の選択をやめようとしても2年間課税事業者を強制されるのです。

消費税課税事業者選択届出は、消費税の還付を受ける場合などに提出する書類とのなるので、消費税課税事業者の届出をするときはタイトルをよく確認して提出ください。

カテゴリ:消費税

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