京都・宇治市では梅雨シーズンの最中で連日雨の日が続く今日この頃です。コロナ関連の事業者支援策の第二弾で注目されている家賃支援給付金の申請受付開始が当初は6月下旬でしたが7月中旬頃にずれ込む見通しです。そんな中、詳細が明らかになってきましたので、今回はこの詳細をご案内させて頂きます。
家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少した事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。
支給対象
以下の①~③のすべてを満たす事業者が支給対象となります。
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②令和2年5月~12月の売上について、1ヶ月で前年同月比50%以上減少、または、連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少
③自ら自己のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
計算例などは6/1弊所HPの下記の記事を参照
▶家賃支援給付金 6月下旬から申請開始!?
申請書類
申請書類は以下のとおりです。*今後、追加・変更の可能性がございます。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類
*銀行通帳の写し、振込明細書、領収書等
③本人確認書類
*運転免許証等
④売上減少を証明する書類 ▶売上帳サンプルのダウンロード(エクセル)
*確定申告書、売上台帳等
③~④は持続化給付金と同様になる見込みです。
また、家賃支援給付金の申請はオンライン申請となる見通しです。(申請サイトは7/4時点ではまだ公表されていません。7月中旬頃に発表される予定です)
申請期限は、申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間となります。
7/4現在で明らかになった事項
●テナント家賃以外にも、駐車場や資材置き場等も対象となります。借地上に賃借している建物が存在するか否かは問われません。
*自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象となりません。
●管理費や共益費も賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。
●給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけでなく、支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。
●半年分を一括で支給される見通しです。
●支払時に物件オーナーに通知
●個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象となりますが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限られます。
詳しくは以下のページにまとめていますのでご覧ください。
家賃支援給付金 申請時の注意点
家賃支援給付金 6月下旬から申請開始!?
申請受付開始時は、持続化給付金の時もそうでしたが、申請が集中するため、サーバーがダウンしたりシステム不備になることも考えられます。早いめに申請される方は、事前に申請書類と想定されるものをPDFや画像などご準備されることをおすすめします。少し余裕がございましたら申請開始から3~4日経ってからの方がズムーズに申請を進められるかもしれません。税理士事務所でも申請サポートが集中しそうですね。