青色事業専従者給与はここに注意!①

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年08月05日

青色申告者である個人事業者が、事業に携わっている奥様や子供などに対して給料を支払う場合、一定の要件を満たせば、その給与を必要経費に算入することができます。ただし、税務調査では、勤務実態の有無や金額の妥当性などがチェックされますので注意しましょう。

家族に支払った給与が必要経費になるのはどのような場合?

通常、家族に支払う給与は必要経費にならないのですが、次の要件をすべて満たせば、必要経費にすることが認められます。

①青色事業専従者に支払われた給与であること
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出していること
③届出書に記載した給与額の範囲内で支払われていること
④実際に働いた期間や内容等に対して給与額が相当であること

家族であれば、誰でも青色事業専従者になれるか?

次の要件にすべて該当すれば、青色事業専従者になることができます。

①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②年齢が15歳以上であること(その年の12月31日現在)*
③原則として、年間6か月を超えて、青色申告者の事業に専念していること

*15歳以上であっても高校や大学その他専修学校などの学生や生徒は原則として、専従者にはなれません。

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