コロナ渦の中、とうとう梅雨入りしましたね。そして、7月と言えば源泉所得税の納期特例期限が10日(金)と迫ってきています。事業者の方は、給与等を支払う際に所得税を源泉徴収(給与から天引き)して頂く必要がございます。この天引きして頂いた源泉所得税を半年に一回の納付とすることができる特例を選択して頂いている場合、6月の給与等が確定してから、今年1月~6月までの人員や支給額、源泉所得税の集計を行っていきます。今回は納期の特例について簡単に説明させて頂きます。
源泉所得税 納期の特例とは
源泉所得税は、原則として、給与等を支払った月の翌月に納めなければなりませんが、納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例です。給与以外にも賞与や退職金、税理士・弁護士・司法書士などの報酬に係る源泉徴収したものも含められます。
納期の特例の納期限
1~6月までに源泉徴収された所得税等・・・7/10日
7~12月までに源泉徴収された所得税等・・・12/20日
納期の特例適用時期
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
半年に1回となりますので事務効率の向上にもつながり、申請書の記載も簡単です。ぜひ、ご活用してみてください。▶国税庁 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
京都・宇治市のケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、納期の特例や年末調整などの無料相談を予約制で行っておますので、お気軽にお問合せください。