会社の設立記念パーティー開催費用

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年05月24日

会社の「設立記念パーティー」「新社屋新築記念パーティー」などといった記念イベントにかかる諸費用の税務処理を確認していきます。

記念イベントにかかる諸費用の税務処理は、イベントの主目的によって異なります。従業員の労をねぎらう場合と、取引先を招待して懇親を深める場合とでは大きく変わってきます。

設立記念パーティー等のイベントが、従業員のみを対象とした社内行事ならば、従業員に一律に供与される通常の飲食費用は「福利厚生費」となります。

一方、取引先等を招待して親睦を深めることを主な目的とする記念行事の開催費用は、原則として「交際費」に該当します。イベントを開催する行為全体が、従業員を出席させた上で取引先を接待して親睦を深め、その関係を円滑にする目的があると考えられるからです。

また、こういった記念パーティーのお開きの席で、出席者全員に置時計などの記念品を配布する際には注意が必要です。

取引先に交付した記念品の購入費用は、例外なく交際費等として取扱います。一方従業員に配布した記念品の購入費用は、従業員に対する給与課税の有無を検討する必要があります。

○社会通念上、記念品としてふさわしい
○処分見込価格は1万円(税抜き)以下
○5年以上の一定期間ごとに支給

以上の要件を満たしていれば、従業員に所得税を課税しなくても差し支えなく、全額を「福利厚生費」として処理出来ます。

カテゴリ:マメ知識, 所得税, 法人税

タグ:

メール相談はこちら(24時間受付)
確定申告京都.com
経理代行サービス
取扱業務
  • 税務顧問サービス
  • 起業・独立開業支援
  • 経営計画支援
  • 会計ソフト導入支援
  • 融資対策
  • 税理士変更
  • 給与計算代行
  • 年末調整・法定調書
  • 相続税・贈与税・譲渡所得
  • 各種許認可申請サービス
バックオフィス業務をマネーフォワード クラウドで自動化

バックオフィス業務をマネーフォワード クラウドで自動化

マネーフォワード クラウド会計

マネーフォワード クラウド会計