社会保障・税番号制度について平成27年10月から個人番号及び法人番号が通知されます。
このマイナンバー制度について、このたび、国税庁のホームページに公表されましたので、簡単にご案内致します。
社会保障・税番号制度の目的は、公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化資するものです。個人番号については、社会保障分野・税分野などに利用範囲を限定して導入、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用されることとなります。
税務書類への番号記載開始時期
○所得税・・・平成28年分以降の確定申告から
○法人税・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
○消費税・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
○法定調書・・平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から など
個人事業者や法人はマイナンバー制度の導入後、確定申告時に国民年金や確定拠出年金の控除証明書の添付が不要になる可能性はありますが、反面、導入年度以降は個人番号や法人番号の記載が必要となりますので、平成27年10月から通知される番号は大切に保管しておく必要がありますね。