マイナンバー制度導入が近づいてきました。今年の10月頃から個人も法人もマイナンバーが通知されることとなりますが、このマイナンバーについて「いつ、どのように通知されるのか?」「申告書に記載が必要?」を簡単にまとめてみました。
マイナンバーの通知
個人・法人ともに平成27年10月よりマイナンバーが通知されます。
■ 個人
市区町村から住民票の住所地に「通知カード」が簡易書留で郵送されます。
個人のマイナンバーは数字のみで構成される12桁の番号となります。
■ 法人
国税庁から登記されている所在地へ通知カードではなく、別途書面により国税庁長官から通知される予定です。
法人のマイナンバーは数字のみで構成される13桁の番号となります。
申告書等へ記載が必要となるスケジュール
税務署等へ提出する申告書、法定調書等の関係書類に提出者や受給者などにマイナンバーの記載が必要となります。その記載が必要となるスケジュールは以下のとおりです。
■ 個人の所得税・消費税の申告書
平成28年分の申告書からマイナンバーを記載
■ 法人の所得税・消費税の申告書
平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書からマイナンバーを記載
■ 法定調書
平成28年1月以降に生じる金銭の支払い等が行われるものからマイナンバーを記載
■ 申告書や届出書など
平成28年1月以降に提出するものからマイナンバーを記載
法人のマイナンバー(法人番号)は、インターネットで公表予定ですが、個人のマイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供するものではありません。各個人で大切に保管する必要がありますし、会社などでは個人番号の取り扱いは慎重に行い、社内規定の見直し、システムの対応、セキュリティ措置など、マイナンバー導入に先立って早期の対応・対策が必要となります。