扶養控除等申告書のマイナンバー記載は?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2018年10月22日

年末調整の時期が近づき生命保険料控除証明書などが郵送で送られてくる時期になりました。国税庁のサイトにも扶養控除等申告書・保険料控除申告書・配偶者控除等申告書がアップロードされていますが、この申告書のうち、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書には、給与所得者やご家族のマイナンバー(個人番号)を記載するのが原則です。しかし、平成29年分以後の扶養控除等申告書については、マイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合、マイナンバー(個人番号)の記載を要しません。

一定の帳簿を作成するには、最初にマイナンバーの記載された扶養控除等申告書が提出されていることが前提となります。次年度以後の各申告書にマイナンバーを記載せずに、欄外の余白などへ「記載すべきマイナンバー(個人番号)は給与支払者に提供済のマイナンバーと相違ない」旨を記載して提出した扶養控除等申告書+その申告書と紐付けられるようマイナンバーを管理した帳簿を保管する必要があります。

いずれにしましても、マイナンバー(個人番号)は厳重な管理が必要となりますが、従業員数が多い会社は一定の帳簿を作成して管理するのがおすすめです。

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