他に仕事を持っていても青色事業専従者になれるか?
事業に専念している期間が、年間で6か月を超えていなければ、青色事業専従者になれません。
他に職業がある人は、自らの職業に携わっている期間は、原則として、事業に専念している期間として認められません。ただし、他の職業で働いている時間が短ければ、認められる場合があります。
青色事業専従者給与を支払っていても配偶者控除等を受けることができるか?
専従者給与の支払いを受けた家族は、控除対象配偶者や扶養親族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できなくなります。