平成26年4月1日以降に販売する商品又は役務提供について、消費税分を値引きをするなどの宣伝や広告は禁止されます。
すなわち「消費税還元セール」「消費税は転嫁しません」等の宣伝や広告はダメになります。
禁止される表示及び具体例
①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
・消費税は転嫁していません
・消費税はおまけします
・消費税分は当店が負担しています
②取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全額又は一部を価格から減じる旨の表示であって消費税との関連を明示
・消費税率の上昇分を値引きします
・当店は消費税増税分を据え置いています
・消費税率の引上げ分をレジにて値引きします
③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表示に準じるもの
・消費税相当分を、次回の購入に利用できるポイントに付与します
・消費税増税分を後でキャッシュバックします
・消費税相当分のお好きな商品を1つ提供します
*消費税との関連性がはっきりしないものや、たまたま消費税率の引上げ幅・消費税率と一致するものは禁止されない表示です。
「春の応援セール」、「3%値下げ」、「8%ポイント進呈」などが禁止されない表示の具体例です。特に「3%値下げ」、「8%ポイント進呈」などは消費税の文字が入ると関連性がはっきりしますので、セールなどを行う際は注意が必要です。
違反があった場合
違反行為を防止又は是正するために、消費者庁、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・助言を行います。
違反行為があると認められる場合は、消費者庁が勧告を行い、その旨を公表されます。(事業者に対して立入検査も行われます。)