会計のプロが教える!弥生会計13 -消費税取引入力(簡易課税)ー

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年09月20日

前回に引き続き消費税の設定、取引入力の説明で、今回は「簡易課税」の場合の消費税設定、取引入力を説明します。

簡易課税の選択も消費税設定メニューでする必要があります。

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課税方式を「簡易課税」を選択します。

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次に、経理方式、税端数処理は前回の本則課税と同様なのですが、簡易課税の場合は、上図のように簡易課税事業区分を選択します。
複数の事業を行ってる場合は、代表的に行っている事業区分をここで選択しておけば便利です。
簡易課税の場合は、課税売上の税区分をしっかりと行う必要があります。

計算は、事業区分ごとにみなし仕入れ率(売上を100%とした場合の仕入率)を適用しますので、課税売上を区分する必要があります。

第1種事業(卸売業)・・・みなし仕入れ率90%
第2種事業(小売業)・・・みなし仕入れ率80%
第3種事業(製造業等)・・・みなし仕入れ率70%
第4種事業(サービス業等)・・・みなし仕入れ率60%
第5種事業(その他の事業)・・・みなし仕入れ率50%

*上記の事業区分は、平成25年9月現在のものです。将来、税制改正により変更される場合があります。また、事業区分は慎重に判定をする必要があります。

事業区分チャート

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取引入力例

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このように消費税設定を「第2種事業」にしておくと、売上高を入力した場合に税区分へ自動入力されます。

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複数の事業を行っている場合は、税区分を上図のように変更します。売上高の勘定科目を事業区分ごとにあらかじめ作成しておけば、売上高の勘定科目ごとに税区分を設定することも可能です。

最後に、平成26年4月から消費税増税(5%→8%)が濃厚となってきました。決定しますと弥生会計のバージョンアップが必要となりますのでご注意ください。(会計ソフトの設定で消費税率の変更は出来ません。)

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