消費税増税!納税資金をどうするの?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年12月06日

平成26年4月より消費税率8%になることは決定しました。将来、平成27年10月には消費税率が10%になる見込の今、消費税の納税資金をどうされていますか?中小企業の場合、預った消費税を運転資金として使ってしまっているケースが多く見受けられます。
この消費税をもし滞納すると、多額の延滞税が掛かることもあり、企業経営への影響が懸念されます。

今後の消費税増税もあり、ますます預り消費税が増える見込の中、納税資金の確保策をご案内致します。

納税準備用預金口座

消費税納税資金用の口座を別に作り、未払消費税相当分の資金を毎月その預金口座へ預け入れるようにする。
納税期限内にその口座より引き出し、消費税の納付を行う。ダイレクト納付の届出口座にしておけば、一定の手続きをインターネット上で行い、指定した日に振替することも可能です。

納税時期を分散させる

直前の課税期間の確定消費税額が60万円以下(地方消費税を含む。)の中間申告の義務のない事業者は、届出をすれば中間申告(半期)により納税することができます。
年に2回の納税ですと1回あたりの納付税額が小さくなり納付しやすくなります。
ただし、届出をすると中間申告の納税義務が発生しますので、納められない場合は、上記の延滞税などの影響も出てきますので、ご注意ください。

毎月、未払消費税を把握できるようにする

会計処理上は税込経理の方が事務負担も少ないのですが、未払消費税を把握するには、税抜経理することにより、毎月、未払消費税を把握して、必要納税資金を早めに把握する。
税込経理の場合も、弥生会計などは、消費税の申告書作成機能を利用して消費税額を確認することもできます。

消費税増税分を見込んで資金計画を立てる

あらかじめ消費税増税分を折り込んで、資金繰り表等を作成するようにします。

カテゴリ:消費税

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