国税の納付方法

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年06月07日

国税の納付方法には、
①現金に納付書を添えて納付する方法
②指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
③ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納付する方法
④延納・物納(相続税・贈与税)といった方法があります。

①の現金納付では、現金に納付書を添えて、金融機関や住所地等の所轄の税務署の納付窓口で納付し、納付書(一般用)は、税務署や所轄の税務署管内の金融機関で用意されております。また、納付税額が30万円以下の場合、コンビニで納付する方法もあります。
税務署から送付・交付されたバーコード付納付書を使って、コンビニ(利用可能なコンビニは限定されていますので、詳細はご確認ください)で納付します。

②の振替納税は、申告所得税や個人事業者に係る消費税・地方消費税の納税に利用できます。
振替納税を利用しますと、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関や税務署に足を運ばなくても納付できます。利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけです。
ただし、振替納税の利用者で、転居などにより申告書の提出先税務署が変更になった人は、新たに振替納税の手続きが必要になりますので、該当されます方は、ご注意ください。

③のダイレクト納付やインターネットバンキング等を利用した電子納税は、自宅に居ながらにして国税の納付手続きができ、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。
利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要になるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出も必要になります。

④の相続税・贈与税については、期限までに納付できない場合には延納制度があり、さらに相続税については、金銭納付が困難で、かつ一定の要件を満たす場合には物納制度があります。

上記において、納税が納期限までにされなかったり、振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がありますので、ご注意ください。

カテゴリ:マメ知識

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