延滞税や利子税、還付加算金等を引下げ

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年09月13日

2013年度税制改正において、現在の低金利の状況にあわせて、事業者等の負担を軽減するために、税の滞納等に課される延滞税や延納等に課される利子税が、1999年度改正以来、14年ぶりに引き下げられることになりました。
これにあわせて、国からの還付金等に付される還付加算金についても引下げとなります。

延滞税は現行、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年7.3%、それ以降は年14.6%の割合で計算します。
ただし、年7.3%の割合は、2000年1月以後、年単位で適用し、年7.3%と特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)のいずれか低い割合となっており、2010年1月以後は4.3%となっています。

改正後は、特例基準割合の計算では、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更され、現在でいえば、年2%になります。

これらの改正は、2014年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。
改正後、延滞税の割合は各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合、①年14.6%の割合は、その特例基準割合に年7.3%を加算した割合②年7.3%の割合の延滞税は、その特例基準割合に年1%を加算した割合となります。
 
利子税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合、その年中においては、①下記②に掲げる利子税以外の利子税は、その特例基準割合②相続税・贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合となります。

また、還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合となります。
そして、国税の見直しとあわせて、地方税の延滞金、還付加算金の利率も2014年1月から引き下げられますので、ご注意ください。

カテゴリ:マメ知識

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