所得税の納付方法

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年02月23日

所得税の確定申告期限、平成25年3月15日(金)は前回までで数回お伝えしていますが、今日は納付方法について簡単にご案内致します。

申告所得税(平成24年度分)
現金納付・・・平成25年3月15日(金)まで
振替納税・・・平成25年4月22日(月)に指定口座より口座振替

申告所得税(平成24年度分)延納
現金納付・・・平成25年5月31日(金)まで
振替納税・・・平成25年5月31日(金)に指定口座より口座振替

消費税及び地方消費税
現金納付・・・平成25年4月1日(月)まで
振替納税・・・平成25年4月24日(水)に指定口座より口座振替

納付期限については、上記のとおりです。

【納付方法】

現金納付とは、金融機関又は税務署の窓口に納付書を持っていき現金で税金を納める方法です。
金融機関以外で納める方法は、税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限ります。)を使用して、コンビニエンスストアで納付する方法もございます。

振替納税とは、申告所得税や個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税にご利用になれます。振替納税をご利用になると、預貯金残額を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。ご利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけです。申告期限までに確定申告書と同時に提出してもその年からご利用が可能です。

延納とは、申告所得税を2回にわけて納める方法です。
申告所得税の2分の1以上の金額を平成25年3月15日(金)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日(金)まで延納することができます。この延納を利用する場合は、必ず確定申告書の所定欄に金額を記入しておくことが必要ですのでご注意下さい。

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*延納期間中は、年4.3%の利子税がかかりますのでご注意ください。なお、消費税の延納はございません。

ダイレクト納付
事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して納付することができる方式です。e-Taxをご利用の場合はおすすめです。即日、指定口座から振替える事も出来ますし、納付期限までの納付日を簡単な操作で指定して、その指定日に振替することが出来ます。

ダイレクト納付をご利用される場合は、届出してから利用出来るまで、おおむね1か月かかりますので、余裕を持って届出をしてください。また、利用できない金融機関がありますので注意して下さい。
利用可能金融機関一覧はコチラ

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インターネットバンキング等による電子納税
登録方式と入力方式の2つの方式があります。
登録方式とは、e-Taxソフト等を使用して納付情報データを作成し、e-Taxに登録することにより、登録した納付情報に対応する納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。

登録方式と入力方式の違いについては、次の表をご参照ください。
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納付情報データを作成したりとか、バンキング時に納付区分番号を入力など少し手続きが複雑になります。e-taxをご利用されている場合は、やはりダイレクト納税が簡単でおすすめです。

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