NPO法人(特定非営利活動法人)

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年01月21日

NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。特定非営利活動促進法に基づいて、NPO法人になれる団体は、次のような基準に適合することが必要です。

設立条件

●特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
●営利を目的としないこと。(利益を社員で分配しないこと。)
●社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
●10人以上の社員がいること
●役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること。
●報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
●宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
●特定の公職者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
●暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと。

特定非営利活動

特定非営利活動とは、次の(イ)と(ロ)の両方にあてはまる活動のことです。
(イ)NPO法に定める20のいずれかの活動に該当する活動

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

(ロ)不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動
不特定多数の利益とは、社会全般の利益を意味し、活動の受益者が特定されないこと、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動ではないことをいいます。

法人税

法人税については、法人税法に規定された「収益事業」(その性質上その事業に附随して行われる行為を含みます。)から生じる所得に対して課税されます。
法人税の適用税率は普通法人と同じです。
25.5% (所得年800万円まで15%)*平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度

■法人税法上の収益事業とは、次の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれます。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸・学力教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働者派遣業

事業報告による情報公開

毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を作成し、備え置き、かつ所轄庁へ提出しなければなりません。

 

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カテゴリ:会社設立

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